[手順-5]
◎〔手順-4〕で[液体化学薬品]又は[有害性液体物質]となったものは、運輸大臣の許可又は指示を受けるための申請を行う。
申請者 : 船舶所有者(船舶借入人のいる場合は、船舶所有者及び船舶借入人)
添付書類 : 物質データ表及び物性を説明する資料並びに運送計画書(ただし、事前査定結果通知書を添付する場合は不要。)
申請先 : 船積地を管轄する地方運輸局経由で海上技術安全局(運輸大臣宛)
(申請書等の様式はいずれも通達中に示されている。)
〔注意事項〕
地方運輸局内に船積地を管轄する支局がある場合は、支局経由で申請する。
2.4 個品運送における規制と確認方法
個品運送における規制もばら積み運送と同様に、SOLAS条約第?章による規制とMARPOL条約附属書IIIによる規制がある。
★ばら積み運送と異なる点は、MARPOL条約附属書IIIが特定の物質(液体に限らず固体も対象。)に限定しているので、「未査定物質」はない。
これらの関係をまとめると[図-2]のようになる。
[危規則]
S物質 : 安全面からの危険物で、海洋汚染性を有しないもの
S/P又はS/PP物質 : 安全面からの危険物で、かつ、海洋汚染性を有するもの
P又はPP物質 : 安全面からは非危険物で、海洋汚染性を有するもの
P物質 : 海洋汚染性物質(MARINE POLLUTANT、海洋汚染性の分類がB類相当となる物質)
PP物質 : 強度の海洋汚染性物質(severe MARINE POLLUTANT、海洋汚染性の分類がA類相当となる物質)