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[手順-5]

◎〔手順-4〕で[液体化学薬品]又は[有害性液体物質]となったものは、運輸大臣の許可又は指示を受けるための申請を行う。

申請者 : 船舶所有者(船舶借入人のいる場合は、船舶所有者及び船舶借入人)

添付書類 : 物質データ表及び物性を説明する資料並びに運送計画書(ただし、事前査定結果通知書を添付する場合は不要。)

申請先 : 船積地を管轄する地方運輸局経由で海上技術安全局(運輸大臣宛)

(申請書等の様式はいずれも通達中に示されている。)

〔注意事項〕

地方運輸局内に船積地を管轄する支局がある場合は、支局経由で申請する。

 

2.4 個品運送における規制と確認方法

個品運送における規制もばら積み運送と同様に、SOLAS条約第?章による規制とMARPOL条約附属書IIIによる規制がある。

★ばら積み運送と異なる点は、MARPOL条約附属書IIIが特定の物質(液体に限らず固体も対象。)に限定しているので、「未査定物質」はない。

これらの関係をまとめると[図-2]のようになる。

 

042-1.gif

[図-2]

 

[危規則]

S物質 : 安全面からの危険物で、海洋汚染性を有しないもの

S/P又はS/PP物質 : 安全面からの危険物で、かつ、海洋汚染性を有するもの

P又はPP物質 : 安全面からは非危険物で、海洋汚染性を有するもの

P物質 : 海洋汚染性物質(MARINE POLLUTANT、海洋汚染性の分類がB類相当となる物質)

PP物質 : 強度の海洋汚染性物質(severe MARINE POLLUTANT、海洋汚染性の分類がA類相当となる物質)

 

 

 

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