[IMO]
IGC(GC)コード : ガスキャリアコード
IBC(BCH)コード : バルクケミカルコード
IGCコード、IBCコードは、GCコードと BCHコードの間の残存復原性要件等に関する調和をはかったコードで、新造船等は IBCコードが適用される。なお、IMOにはこの他に固体ばら積みに関する BCコード、個品運送に関するIMDGコード(危規則告示に対応)がある。
IBCコード第17章 : コードを適用する物質ごとの構造等の最低要件及び特別要件の一覧表(告示別表第8の3に対応)
(BCHコード第6章)
IBCコード第18章 : コードを適用しない物質の一覧表
(BCHコード第7章)
2.3.1 海防法の規制を受けるかどうかの確認方法と手続き
〔図-1〕に示したように海防法ではすべてのばら積み液体物質を次の4つに分けている。
1) 常温で液体でない物質(高圧ガス、液化ガス等)
2) 油及び油性混合物
3) 有害液体物質(A、B、C、D類物質)
4) 無害液体物質
規制対象となるのは、2)及び3)であるが、2)については省略し、3)と4)の確認について説明する。
[注意事項]
確認の対象となるのは、1)及び2)以外のすべての液体物質で、化学品に限らず食品等も対象となる。
[手順-1]
◎既査定物質かどうかを確認する。
有害液体物質及び無害液体物質は海防法施行令別表第 1、第1の2及び環境庁告示にその名称が示されている。そこで先ず運送しようとする液体物質の名称、がこれらの表に記載されているかどうかを調べる。
★記載されている場合は、引続き 2.3.2の危規則の確認を行う。
★記載されていない場合は、「未査定物質」なので〔手順-2〕以降の手続きが必要である。
[注意事項]
1. 混合物は、混合物として名称が記載されていないと「未査定物質」となるが、「既査定物質のみからなる混合物」は「既査定物質」として扱うこととなっている。
この場合の混合物の汚染分類は、10%ルール(例えば、B類とC類の混合物の場合、B類を10%以上含有していればB類、10%未満であればC類とする等)とA類物質等が10%未満の場合の総理府令基準によって決定する。
(注) 詳細は環境庁通達の環水企第176号及び環水企第177号を参照のこと。
2. 1.により既査定物質のみからなる混合物は、「既査定物質」であるので、[手順-2]以降の手続きは必要としないが、MARPOL条約に基づく国としての手続が必要なため「既査定物質混合物輸送通知書(様式は巻末資料5参照)」を環境庁へ提出することが必要である。