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「危険物の安全運送に関する講習会」テキスト

 事業名 危険物の危険性評価に関する講習
 団体名 日本海事検定協会 注目度注目度5


1.5.7 MARPOL 73/78 条約附属書IIIの規制

MARPOL 73/78 条約附属書III(海洋汚染防止の観点から海洋汚染物質を容器等へ収納した状態で海上運送する場合の輸送方法について規定している規則。以下「附属書III」という。)が、1992年7月1日に発効となり、海洋汚染性のみを有する「環境有害物質」(液体、固体)を新たに危険物として規制することとなった。また、危規則告示別表1から別表8までの品名欄には、品名の右肩に「PP」又は「P」を付して、当該物質が海洋汚染物質(約500品目)であることを明示している。これによって、海洋汚染物質として規制されるものは、すべて危険物に含まれ、1974年SOLAS 条約と附属書IIIに共通している事項(容器、包装、積載方法等)を危規則体系に一本化して規制している。なお、共通しない事項つまり海洋汚染防止の観点からの規制は、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」及び関連規則により実施している。(附属書IIIの国内関係法令の体系を図1.5.7に示す。)

 

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図1.5.7 海洋汚染物質の個品運送関係法令の体系図

 

 

 

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