1.2 規則の構成
本規則は、
第1編 総則(第1条-第5条の3の2)
第2編 危険物の運送(第5条の4-第365条)
第3編 危険物の貯蔵(第366条-第387条)
第4編 常用危険物(第388条-第390条)
第5編 雑則(第390条の2)
第6編 罰則(第391条-第399条)
までの本文(図1.2参照)と、「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」、「船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示」、「液化ガスばら積船の貨物タンク等の技術基準を定る告示」並びにその他の関連告示から成る。