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1.2 規則の構成

本規則は、

第1編 総則(第1条-第5条の3の2)

第2編 危険物の運送(第5条の4-第365条)

第3編 危険物の貯蔵(第366条-第387条)

第4編 常用危険物(第388条-第390条)

第5編 雑則(第390条の2)

第6編 罰則(第391条-第399条)

までの本文(図1.2参照)と、「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」、「船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示」、「液化ガスばら積船の貨物タンク等の技術基準を定る告示」並びにその他の関連告示から成る。

 

 

 

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