1.1.1.2 今回(平成11年)の改正概要
1998年5月開催のMSC 69においてIMDGコードの第29回改正が採択され、1999年7月1日までの経過期間を設けて1999年1月1日に有効となることとなった。このIMDGコードの第29回改正に基づいて危規則等を改正した告示の一部改正が公布され、1999年7月1日より施行されている。主な改正点は次のとおりである。
(1) 中型容器及び大型金属容器の有効期間の特例 : ( 規則第6条の3の3、告示第13条の3及び告示第14条の3関係)
中型容器(金属製、硬質プラスチック製及びプラスチック製内容器付複合のものに限る。)及び大型金属容器に表示された有効期間(2年6ヶ月)を経過したもの(規則第129条の3第4項第3号の場合)であっても次の場合には、検査を受けることなく引き続き使用することができることとなった。
.1 有効期間内に収納した危険物を運送中である場合-3ヶ月の間
.2 有効期間内に収納した危険物を廃棄又は再利用のために返送する場合-6ヶ月の間 (なお、この場合には危険物明細書等に規則第6条の3の3に基づく旨を記載しておかなければならない。)
.3 規則第5条の2の空の容器を2年6ヶ月毎の検査を受ける目的で運送する場合- 無制限
★ただし、規則第129条の3第4項第1号(重大な損傷が生じた場合)、第2号(安全性に影響する改造が行われた場合)又は第4号(製造から5年を経過したプラスチック製の容器の場合)のいずれかに該当する場合にはこの特例は適用されない。
(2) 自動車渡船に係る積載方法の特例 : (告示第16条の6関係)
危険物を積載した自動車を自動車渡船に積載して運送する場合には、従来は危険物を積載した自動車相互の隔離のみを規定していたが、これに加え引火点が23℃以下の危険物と冷凍装置又は加熱装置のついた自動車等を、同一の閉囲された貨物区域に積載する場合には、告示第16条の4に規定する(コンテナに係る積載方法の特例)を準用し、冷凍装置又は加熱装置のついた自動車等が発火源とならない措置をとることを義務付けた。
(3) クラス3、6.1及び8の容器包装表 : (告示別表第3、第4及び第5関係)
告示別表第3(腐しょく性物質)、同第4(毒物)及び同第5(引火性液体類)の備考に規定する容器包装表(小型容器1、2等)が改正された。改正容器包装表では、一部の容器包装の許容容量/許容質量が改正されたほか、天板取外し式の金属製ドラム及びジェリカン(1A2、1B2、3A2、3B2)であっても「液体の容器試験に合格した(UNマーク付き)もの」であれば容器等級2及び3の液体危険物に使用できることとなった。