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2.1.1 小委員会は、ガスシリンダー及びその他のガス容器の基準ついて次の基本的事項に同意した。

(1) ISO基準は、モデル規則の要件に適合させるための一手段であると認識する。

(2) ISO以外の基準は、その同等以上の安全性を委員会が認めた場合には適用できる。

(3) モデル規則に参照できる基準がない場合には、モデル規則に必要な要件を策定する。

(4) 満足できる基準がある場合には、それを主要要件とする。

 

2.2 Multiple Element Gas Containers(MEGCs)

2.2.1 MEGCs規定に関する検討は、本会議と平行して開催されたW/Gにおいて検討された。該W/Gは、前回会合(16SCOM)のW/Gで提起された問題点を検討し、その結果が本会議に報告された。同報告書によると、本件については未検討事項が未だ残されており、次回会合(18SCOM)においてもW/Gでの検討が必要であることが報告されている。

2.2.2 本小委員会は、次回会合でも本件についての検討をW/Gで行うこととした。

 

3. ポータブルタンク及びコンテナによるばら積み輸送

 

3.1  第4.2章(ポータブルタンクの使用)及び第6.7章(ポータブルタンクの構造要件等)章に関する改正

3.1.1 本議題については、ポータブルタンク規定の見直し原則に関するアルゼンチン提案(98/3C)及び圧力規定の改正についてのIUR/UIC提案(99/66)が併せて検討されたが、これら提案に反対する国が多く、IUR/UICが今回会合の意見を踏まえて次回新提案を出すことを申し出た。

 

3.2 タンクによる固体物質輸送の新規定

3.2.1 IMDG Codeを採入れたタンクによる固体物質の輸送に関する規定を設けるとするドイツ提案(99/93)は、その一部を修正して採択された。これにより、粉状、粒状及び液体とならないペースト状の物質並びに高温輸送物質のタンク輸送に関する規定が新設された。

 

3.3 コンテナによる固体物質のばら輸送の規定

3.3.1 固体物質のコンテナによるばら積み輸送に関する新規定を設けるべきとするドイツ提案(99/92)はその趣旨が歓迎されたが、新規定策定の検討に当たっては次の事項を考慮すべきことが認識された。

(1) コンテナによりばら輸送できる物質の特定(物質リストの作成)

(2) 固体危険物をばら輸送するコンテナの構造要件(ISO、UIC等の基準及びCSC条約の要件との関連)の策定

(3) 放射性物質等に関するIAEA放射性物質安全輸送規則(ST-1)との関連の整理

(4) 陸上輸送及び海上輸送において異なる意味に用いられている「ばら積み輸送」概念の確定

3.3.2 今回会合の検討結果を基にドイツは、本件を具体的検討する会期外W/G(2000年4月、ボン)の設置を提案し、これが承認された。ドイツはこの会期外W/Gの結果を次回会合に提案することを約束した。

 

 

 

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