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○関連文書: DSC5/3/1/Add.7

1〜2 (略)

3 次の文章をパラ7.1.1.15に加える。

「熱源」は、温度が[55℃]及び[24時間]以上が予想されるヒーティングタンクの上部及び側壁部を含む。

4 (略)

5 小委員会に本提案に基づき新様式IMDGコード7.1.1.15を改正し、[ ]部を検討するよう要請する。

 

DSC 5/3/27 (独) 次亜塩素酸カルシウム(UN2880)の輸送

○主要点: 海上輸送における該貨に係わる最近の事故報告に鑑み、該危険物のクラス、容器包装及び積載/隔離要件を再検討すべきである。

○委員会への要請事項: パラ3

○関連文書: 新様式IMDGコードの3.2節及び4.1節

1 概要

次の提案により新様式IMDGコードを改正することが正当化される。インフペーパーにおいて説明されている独において実施された試験の結果を含む。

2 提案

2.1 次亜塩素酸カルシウム(UN 2880)の分類

危険物リストUN 2880を次のように訂正する。

次亜塩素酸カルシウム混合物(水和物で水の含有率が5.5質量%以上10質量%以下のもの)、UN 2880、クラス5.1、容器等級2、副次危険性クラス4.2(自然発火性物質)及びクラス8(腐しよく性物質)

環境有害性物質

提案された副次危険性及び環境有害性物質に該当する理由:

(a) クラス4.2の副次危険

(b) クラス8の副次危険

(c) 環境有害性物質マーク

2.2 管理温度及び非常温度要件

文献及び事故の分析に関する独の調査結果より、次亜塩素酸カルシウム(UN 2880)の輸送に関して管理温度及び非常温度が規定されなければならない。バーゴーインにより実施された調査によれば、水和物次亜塩素酸カルシウムが積載された20ftコンテナに対し、45℃以下の温度において40kgドラムに収納した場合及び公称200kgドラムに収納した場合の臨界温度が30℃以下になる。従って、独は次の特別要件を追加規定するよう提案する。

SP XXX: 「20ftコンテナ内に最大正味質量[50kg]を収納する次亜塩素酸カルシウムの輸送に関し、管理温度を[45℃]及び非常温度を[50℃]とする。7.7節の一般規定を順守すること。」

2.3 次亜塩素酸カルシウムの輸送の制限(明細、物質、容積)

2.3.1 海上輸送の容器包装

安全面から次亜塩素酸カルシウム及びその分解生成物と反応しない(鋼製容器に対して内張り、プラスチック袋又はコーティングを使用できる。)鋼製、アルミニウム製及び強固なプラスチック製のドラム、ジェリカン及び箱を使用すること。最大正味質量が50kgを超えないこと。プラスチック、プラスチック製織布、プラスチック製フィルム又は紙製のフレキシブル容器包装は使用してはならない。なぜならば、分解熱を十分に周囲に速やかに放熱できないためであり、分解熱の発生の割合が放熱を超えた場合自然発火が生じるためである。すべての容器包装は、venting device付きのものであること。

2.3.2 海上輸送用IBC及び大型容器

2.3.3 次亜塩素酸カルシウムのばら積み輸送: 禁止

2.4 積載方法及び隔離

2.4.1 積載方法

a) 甲板上積載

特別要件: 次亜塩素酸カルシウムを収納している輸送物は、直射日光を避け、冷所、かつ、十分に通風換気の良好な場所に積載すること。輸送物は、貨物の隅々まで適切な換気ができるように安全に積載すること。

b) 新様式IMDGコード7.1.1.15に「away from sources of heat」の定義に次を加える。

「熱源は、温度が55℃、24時間以上予想されるヒーティングタンクの上部及び側壁部を含む。」

2.4.2 隔離

2.5 EmS

2.6 特性及び注意事項

小委員会への要請事項

3 小委員会に本提案を検討し、適切な処置を執るよう要請する。

 

 

 

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