6 日本の提出文書は、C.H.が自己発熱物質でないこと証明した。
7 カナダは、国連勧告に規定されている試験方法以外の方法に基づくC.H.の再分類は受け入れるべきでないと考える。酸化性物質及び自己反応性物質のための国連試験protocolが、化学物質の分類に係るGHSに関する試験方法として認められていることに注目すべきである。
8 従って、カナダは、小委員会に現行のIMDGコード要件を維持し、DSC5/3/6で提案されている変更を行わないように要請する。カナダは、MSCにC.H.の輸送、特に積載及び隔離要件に関するIMDGコードの要件を代理店、荷送人、ターミナルオペレーター及び船主に気付かせるサーキュラーを回章するよう要請する。更に、MSC/Circ.859に概説されている危険物輸送に係るCIPを実施する重要性を繰り返し述べる。
小委員会への要請事項
9 小委員会にこの提案を検討し、適切な処置を執るよう要請する。
DSC 5/3/10 (国際海上保険連盟,国際海運集会所,P&Iクラブ国際グループ) 次亜塩素酸カルシウムの運送
○主要点: 次亜塩素酸カルシウム貨物の危険性に対する海運界の懸念を力説し、IMDGコードの改正を促す。
○委員会への要請事項: パラ10
○関連文書: DSC5/3/1、パラ6〜11(E&Tグループ報告: Calcium Hypochlorite related issues)
前書き
1 コンテナ船上の爆発及び火災による最近のいくつかの大海難事故が、次亜塩素酸カルシウムの輸送に係って生じたという関係業界の懸念の結果、非公式海運業界ワーキンググループ(WG)が次の団体により設立された。
国際海上保険連盟
合同船体委員会−ロンドン保険マーケット
合同貨物委員会−ロンドン保険マーケット
国際海運集会所、P&Iクラブ国際グループ、サルベージ連合
2 ロンドンマーケットにおける船体及び貨物海上保険業者及びP&Iクラブは、1970年代以来数年間にわたりかなりの数の海難に係ってきている。IMDGコードにより実施されている次亜塩素酸カルシウムに関する新規定に係らず、いくつかの該貨が依然として火災を起こしている。
3 1999年9月にベルリンで開催されたIUMO会議において、海上保険マーケットの代表は、次亜塩素酸カルシウムについて全世界的に保険業者の大問題として認識した。これらのマーケットの多くは、爆発及び火災により破壊された船舶又は貨物の保険業者であった。
4 海運業界は、将来的に次亜塩素酸カルシウムを運送する船舶乗組員の人命及び財産の損害に対し極度に懸念を抱いている。
背景
5 海上保険WGは、いろんな情報源により最近の多くのコンテナ船の爆発及び火災事故にIMDGコードに規定されている3種類の次亜塩素酸カルシウム(UN 1748、2880及び2208)が巻き込まれていると信じている。幸いにも、可能性があるにも係らず人身事故には至っていないが、結果として、貨物及び船舶に重大な損害を与えている。
6 調査によれば、次亜塩素酸カルシウムの臨界周辺温度(CAT)は、物質の量及び貯蔵/輸送時間に左右される。また、これらの物質中の不純物が、当該物質をより不安定な状態にし、CATを下げることが十分に知られている。この「臨界温度」が、ある状況において現行IMDGコードにおいて許可されている温度より低く、通常の船倉における環境温度より低いことが証明されている。
7 本WGは、P&I国際グループがIMDGコードの改正提案をIMOへ提出したことを知っている。WGは、早急にこのIMDGコードが改正される必要があるということに合意している。
推奨
8 海上保険WGは、更なる調査が、すべての次亜塩素酸カルシウムが安全に輸送できることを確実にするため、適切なIMDGコード勧告を練り上げるために必要なすべての基準を制定するよう要求されることを認識している。しかしながら、業界は、海上社会における各区域で公表されている異なるガイドラインによる不一致を防ぐために、できるだけ早急に勧告に一貫性を持たせることに懸念を持っている。
9 WGは、早急にIMDGコードの該当個所に対して重要な改正がされることを信じている。
小委員会への要請
10 小委員会へ上記提案を検討し、適切な処置を執るよう要請する。
DSC 5/3/20 (独) 新様式IMDGコード7.1.1.15への追加提案(Away from sources of heat)
○主要点: 積載に関する一般要件中、「熱源」の定義にヒーティングタンクに関する要件を加える提案
○委員会への要請事項: パラ5