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c 新様式IMDGコード7.2.9節(クラス7の隔離)の一部改正関係提案文書(カナダ提案、DSC 5/3/11)

第30回改正に現行IMDGコード4.5.6節「隔離距離表を使用することに替えて定期的に使用する区域及び居住区域における放射線レベルの実測値の使用を許可している。」の規定をIAEA ST-1の線量制限値を考慮して一部修正の上引き続き取り入れることとなった。E&Tグループは、この修正案を第30回に取り入れた。(DSC 5/WP.2参照)

d その他

i クラス3「固体(引火性液体を含有する)」の個別スケジュールにICAO TI SP46と同趣旨のSP216に「10ml未満のPGII又はIIIの引火性液体を吸収させた固体を含有する密封包装とした小内装は、包装内に自由液がない場合本規則を適用しない。」の除外規定を追加した。

ii クラス2「エアゾール」の個別スケジュールが内容積1000ml以下のものと超えるものとに分けられ、更に危険物輸送書類に明確にエアゾールの内容積が1000ml以下のもの、あるいは超えるものかどうかを記載する規定を追加した。

iii クラス5.1「酸化エチレン」包装方法について組合せ容器の内装容器としてガラス及び金属小型容器の使用が包装方法P200にガス容器に加えて使用できることを許可する規定を追加し。

iv クラス9「危険物を内蔵する機器又は装置」を新規に取り入れ国連勧告に整合させた。

v 小型容器の包装方法P001及びP002に関する最大許容容量/許容質量について現行のIMDGコードの値(低い)を採用した。

vi パート4.1「容器の使用」に関し、輸送中「液体状態になる」容器等級1の固体について中型容器の使用を禁止することをパラ4.1.3.4に規定した。

vii 単一国連番号の危険物が収納されている総質量4,000kgを超える貨物輸送ユニットについては国連番号を表示することをパラ5.3.2.1.1.2に規定した。

viii クラス9「救命器具(非膨脹式のもの、膨脹式のもの)」の危険物隔離規定を「完成された救命器具内に必要なものとして収納されている危険物には、7.2節に規定されている危険物の隔離規定を適用する必要がない。」に変更した。

ix 「熱源」の定義に次のヒーティングタンクに関する記述をパラ7.1.1.15に加えた。

「ヒーティングタンクの上部及び側壁部を含む。」

x クラス4.2、「炭素(UN1361)」及び「活性炭(UN1362)」の特別規定に規定されている免除条項の文中の「consignment」を「product」に改正した。

Xi 容器に収納した有害物質の識別のための指針(海洋汚染物質)パラ2.10.4をGESAMPのハザードファイルと一致させた。

Xii プロピオン酸イソブチル(クラス3、UN2396)容器等級2を3に改正した。

 

 

 

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