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従って、上記の様な多岐にわたる関係者の中に、「取極め」の部外者がいて、「船荷証券に適用される法律の規定は電子B/Lには適用されない。」と主張しだした場合、数々の紛議が予想されます。従って総ての関係者が取極めに同意している必要が有ります。 (それでも、それらの者の債権者や管財人等が、絡んで来た場合、問題が生じる虞は有ります。)

 

4-5.契約当事者、利害関係者

 

Q4-5-2:実務においては、“船荷証券上に記名された荷送人”が、真の意味での運送契約上の荷送人でないことが有ります。電子B/Lの場合、この様なやり方は存続可能でしょうか?

例えば、FOB契約で、実は、買主が運送人に運送を委託しながら(即ち、運送契約上は、荷送人に相当)、船荷証券上の記載は、売主が荷送人(SHIPPER)とされる場合や、FORWARDERが、運送契約においては自らが荷送人で有りながら、船荷証券上には、自己のCUSTOMERである荷主を荷送人として記載させる場合などの事でしょう。

電子B/Lに船荷証券同様の機能を与える為には、当事者間で、目的に沿った契約上のスキームを作る必要が有りますが、そのスキームの作り方次第では可能かもしれませんが、その様な「取極め」の当事者で無い者が含まれることになると、問題が持ち上がる可能性が増すでしょう。

 

 

 

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