・1995年7月26日までに車いす置き場、あるいは車いすに座ったまま固定するスペースを用意しなければならない。
・車いすから座席への移動を希望する乗客に対し、その乗客用の座席と降りた車いすを固定しておくスペースも用意しなければならない。これらのスペースはその列車の一階建て旅客車の全車両数に対し半数以上設置しなければならない。
・2000年7月26日までに車いす置き場と座席への移動スペースは、その列車の一階建て旅客車全車両に設置されなくてはならない。
旅客車または食堂車に上記のスペースを2ヶ所以上用意する必要はない。実際にアムトラックが1階建て食堂車に隣接したアクセシブル車両を設置するならば、障害のある人でも食事のサービスを受けることが出来るからである。アムトラックでは1階建て2階建てのいずれの食堂車においても、陸害者等の移動制約者が平等に食事のサービスを受けることが出来るよう適切な補助器具と設備を提供しなければならない。ただし、アムトラックの車両ではベルトなどで車いすを縛る固定装置は義務付けられていない。
6]鉄道駅のアクセシビリティ(Accessibility of rail stations)
1992年1月25日以降に建設されるすべてのライトレール(路面電車)・高速鉄道(地下鉄)の駅は、速やかに車いす利用者を含む障害者にとってアクセシブルにする必要がある。1991年10月7日以降に建設された新型都市間鉄道(アムトラック)や通勤鉄道の駅も同様である。
上記の発効期日以降、現存するライトレール、高速、都市間、通勤鉄道の駅でその利用性に何らかの影響を及ぼすような改修工事を公共事業者が行う際は、改修部分は最大限アクセシブルにしなければならない。現存する駅の主要機能施設(チケット発売所、改札、エントランス等)を改修する場合は、公共事業者はトイレ、公衆電話、水のみ器と同様にこのエリアヘの動線を確保し、車いす利用者を含む障害者に対し、速やかにアクセシブルにしなければならない。
7]キーステーションの改修工事(Key station modification)
公共事業者によって行われる駅の新規工事や改修工事の条件に加えて、ライトレール、高速鉄道、通勤鉄道における現存の主要駅もアクセシブルにする必要がある。主要鉄道駅(以下キーステーション)とは、平均以上の利用者数があること、乗換駅であること、他の交通機関との接続駅であること、ターミナルであること、主たる中心的機能を提供していることなどが挙げられる。連邦公共交通局は主要駅のアクセシビリティ改善を1995年7月26日までに完了させるよう要求している。ただし、とりわけ高額の工事費を必要とする主要駅を含むライトレール、高速鉄道システムの大規模な改修工事は2020年7月26日まで延長を要求することができる。また、主要駅を含む通勤鉄道システムにおいて同様の状況である場合も、2010年7月26日までの延長が可能である。
ニューヨーク・シティとフィラデルフィアでは、運輸省のADA規定より先行して主要鉄道駅協定が存続しているため、そちらが優先される。ライトレール、高速鉄道、通勤鉄道システムでは現存する主要駅のみをアクセシブルにするのに対し、アムトラック都市間鉄道では2010年7月26日までに全ての駅をアクセシブルにしなければならない。
主要駅とADAに関する詳細情報は後述。