日本財団 図書館


図3-2-6 都市間バスにおける苦情処理プロセス

091-1.gif

 

d. コード・オブ・プラクティスの策定

 

アクセシブルな交通を提供する際、より具体的で統一的なガイドラインが必要という認識のもと、事業者が考慮すべき実施規則を定めたコード・オブ・プラクティス(Code of Practice)の策定が進められている。コード・オブ・プラクティスの策定は、原案をCTAで作成した上で、運輸省も監修に加わり、利用者の代表や業界の代表が加わる諮問委員会に諮る形式で策定されている。

コード・オブ・プラクティスの内容は、あらゆる規模の会社に適用可能なように、幅が大きくとられており、詳細な内容は事業者ごとに工夫して対応するように指導がなされている。そのため、コード・オブ・プラクティスヘの対応は義務としているものの、任意的基準の色彩が強く、障害者団体などからは任意基準では不十分として法制化を望む声が上がっている。CTAの方針としては、事業者のイニシアチブによりコード・オブ・プラクティスに対応するよう指導し、もし遵守されない場合は、法制化も検討するという立場である。コード・オブ・プラクティスの内容の例として、表3-2-8に鉄道のコード・オブ・プラクティスの目次を示した。表に示した以外にも、サービスの提供方法、車両故障、車内設備の故障、運休時などの対応方法が項目としてまとめられている。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION