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「防護柵の設置基準・同解説」平成10年11月 社団法人日本道路協会

1. 種別の設定

歩行者自転車用柵は、表−3・1に示す設計強度に応じて、以下の種別に区分する。

 

表-3・1種別毎の設計強度

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(解説)

歩行者自転車用柵は、人が腰掛ける場合や自転車が衝突する場合を考慮し、柵の上端に対して垂直方向に590N/m(60kgf/m: 標準的な体重の成人がある程度の距離を持って座る荷重)または水平方向に390N/m(40kgf/m: 標準的な体重の成人が寄りかかる場合の水平方向荷重)の荷重が作用しても耐えうる強度を有するものを種別Pとし、群集荷重(垂直方向に980N/m(100kgf/m: 標準的な体重の成人が密集して座る場合の垂直荷重)または水平方向2,500N/mm(250kgf/m: 標準的な体重の成人が集団で押す場合の水平荷重)が作用しても耐えうる強度を有するものを種別SPとしている。

歩行者自転車用柵を設計するに際し、種別Pにあっては、設計荷重が短期荷重であることや経済性の観点から、部材の耐力(JIS規格に示される材料については、これに示される材料の降伏点もしくは耐力、またこれ以外の材料にあっては静的荷重試験により適宜設定するものとする。)を用いて設計することができるとされている。なお、種別Pの歩行者自転車用柵は、質量60kg、度20?/h相当の物体の衝撃力を柵面に直角方向に与えた場合でも、その変形が少なく、柵の機能を十分に果たすことができるということが実験で確認されている。

種別SPにあっては、主として橋梁、高架に設置されるものであり、「道路橋示方書」に示される部材の許容応力度(割増しを見込まない)を用いて設計するものとする。なお、「道路橋示方書」に示されない材料にあっては、材料の耐力に対する安全率を設定し、適宜許容応力度を設定するものとする。

 

 

 

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