資料編
資料1
個人情報に関する条例の制定状況について
(平成10年7月自治省広報資料より)
平成10年7月16日
自治大臣官房情報政策室
1 条例制定団体の推移
地方公共団体において個人情報に関する条例が制定され始めたのは昭和50年代前半のことであるが、電子計算機による個人情報の処理が進展するにつれ、個人情報の保護を条例によって制度化する団体が年々増加している。
平成10年4月1日現在1,407(一部事務組合8を含む、対前年95団体増)の地方公共団体において個人情報に関する条例が制定されており、制定している都道府県及び市区町村の割合は全体(3,302団体)の42.4%となっている。
なお、従来市町村を中心に条例制定が行われてきたが、近年都道府県においても条例制定に向けて検討が進められており、平成10年4月1日現在北海道、宮城県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県、沖縄県の18団体が条例を制定している。
また、条例ではなく、規則や規定等により個人情報保護対策を講じている団体が、都道府県及び市町村で866団体あり、条例を制定している1,407団体と併せて2,273団体(全国体数の68.6%)が何らかの形で個人情報保護対策を講じている。
2 条例の規定内容
個人情報保護条例の対象として、公的部門の保有する個人情報や電子計算機処理に係る個人情報を対象としている団体が多いが、近年民間部門の保有する個人情報やマニュアル処理にかかる個人情報も対象とする団体の割合も増加している。
また、条例で定められている規制については、個人情報の記録、利用・提供、維持管理等に関する規制が多く、また、その他自己情報の開示、訂正等、外部委託及び、個人情報処理に係る職員等の責務について規程している条例も多い。
なお、個人情報の利用・提供規制の一部として国等とのオンライン禁止を定めている団体は、565団体(対前年7団体減)ある。