注1. 当面実施困難なもの(C)とは以下の1.〜4.をいう。
1. 真正性の保証に懸念がある添付書類、複雑な図面等現行の磁気媒体では取扱い困難なものを含む手続
2. 共管法令に基づく手続きであり、関係省庁との協議が必要であることから、早期の実施が困難な手続
3. 機関委任事務等地方公共団体との調整が必要であるため、早期の実施が困難な手続
4. 電子化を進めるのであればオンラインが適当だが、本人確認・セキュリティーの問題等があり困難
2. 民法に基づく公益法人、信託法に基づく公益信託の手続等については、総理府外局分は総理府において一括計上した。
3. 共管法令に基づく手続については、主務官庁において計上した。
(出典:平成10年4月:総務庁広報資料より)