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(6) 総合行政ネットワークのイメージ

アンケート調査では、都道府県においては99%、市町村では97%が間接的手段で情報交換を行っており、これらの情報交換については、電子的ネットワークを利用した情報交換への移行が可能と評価している。

また、情報ランキングより明らかになった、都道府県・市区町村が国及び地方公共団体と交換する情報の約半数が「機密性」、「公報性」、「迅速性」、「大量性」を要しないことから、機密保持手段や認証手段が確立されていない「インターネット」での交換が可能と結論づけている。ただし、文書によっては、機密性を要するものや、公文書等公認性を有するものがあることから、本研究会では、総合行政ネットワークの構築ステップを以下の3段階にまとめている。

1] 総合行政ネットワーク(A)

機密保持手段(暗号技術)、認証手段(認証技術)を必要としない機密性の低いネットワーク段階であり、機密性を有しない地方公共団体間の事務連絡等の行政情報が交換・提供される。

2] 総合行政ネットワーク(B)

機密保持手段は必要だが、認証手段までは必要としない一部機密性の高いネットワーク段階であり、機密性を有しない地方公共団体間の事務連絡から機密性のある事務連絡までを含んだ行政情報が交換・提供される。

3] 総合行政ネットワーク(C)

機密保持手段は当然として、認証手段までも必要とする機密性の高いネットワーク段階であり、公文書を含む全ての行政文書等を地方公共団体間で交換・提供することが可能となる。

 

総合行政ネットワークは、(A)→(B)→(C)と段階的に整備されるものと仮定し、地方公共団体のネットワークへの接続は一斉に行われるものではなく、各団体のネットワークと総合行政ネットワークの機密性・公認性のレベルを比較し、適当な段階で接続することが望ましいと結論づけられている。

 

(7) 次年度以降の検討課題

1] 認証方法・文書管理規則の検討

2] ネットワーク運営主体の検討

3] 費用対効果の検討

4] 地方公共団体がネットワークを構築した際の利用料金負担の検討

5] 地方公共団体がネットワークを構築した際の利用料金に対する財政支援措置の検討

 

 

 

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