資-7 地理情報システム(GIS)関係省庁連絡会議の設置について(平成8年9月)
平成8年9月26日
関係省庁申合せ
1. 各行政機関による地理情報システム(GIS)の効率的な整備及びその相互利用を関係省庁の密接な連携の下に促進するため、内閣に、地理情報システム(GIS)関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
2. 連絡会議の構成員は別紙のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。
3. 連絡会議の運営の円滑化を図るため、連絡会議に幹事会を設置することとし、その構成員は、関係行政機関の職員で議長の指名する官職にある者とする。
4. 連絡会議及び幹事会の庶務は、国土庁計画・調整局及び建設省国土地理院の協力を得て、内閣官房内閣内政審議室において処理する。
5. (1) 幹事会の下に、専門的検討を行うため、空間データ基盤の整備及びその標準化に関する空間データ基盤作業部会並びに基本空間データの整備及びその標準化及びデジタル画像の整備に関する基本空間データ作業部会をそれぞれ設置することとし、その構成員は、関係行政機関の職員で幹事会の指名する官職にある者とする。
(2) 空間データ基盤作業部会及び基本空間データ作業部会は、それぞれその検討の状況を、適宜、幹事会に報告するものとする。
6. 空間データ基盤作業部会及び基本空間データ作業部会の庶務は、国土庁計画・調整局及び建設省国士地理院が協力して処理する。
7. 空間データ基盤作業部会及び基本空間データ作業部会は、それぞれ必要があると認めるときは、個別具体的な項目について検討を行うため、項目ごとにワーキンググループを設置することができる。
8. 前各号に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。
9. 連絡会議の設置に伴い、地理情報システム(GIS)関係省庁連絡会議(平成7年9月26日関係省庁申合せ)(以下「旧連絡会議」という。)は、廃止する。
ただし、旧連絡会議が決定した事項については、連絡会議に引き継がれたものとみなす。
出典:「長期計画」の推進状況に関する中間とりまとめ」
前ページ 目次へ 次ページ