なお、「海上保安官等協力援助法」の適用がある災害については、手続き等について支援する。
事業費総額 2,300千円
(2) 賞じゅつ金及び弔慰金見舞金の贈与
救難所員が職務に従事中、災害を受けた場合に、本人又はその遺族に対し、賞じゅつ金規則及び弔慰金見舞金規則により、賞じゅつ金、弔慰金又は見舞金を贈与する。
(3) 救難所員等災害共済事業
救難所員等災害共済に加入している救難所員等が、救助業務(訓練、災害警戒中を含む。)に従事中災害を受けた場合に、本人又はその遺族に対し共済給付(死亡、障害、休業、入院等)を行う。
5 本会事業に功労のあった者の表彰に関する事業
日本財団の補助金を受け、本会の事業に功労のあった者並びに救難所員で功績のあった者及び洋上救急事業に功労のあった者に対する表彰を行う。
事業費総額 2,670千円
6 青い羽根募金事業
水難救済事業の広報と事業資金調達のため、国民の祝日「海の日」を中心に、7月、8月の2ヶ月間、関係機関、団体のご協力を得てそれぞれの地域を対象に関係機関、関係団体の協力を得て、「青い羽根募金」を行う。
7 水難救済思想の普及に関する事業
青い羽根募金運動や、救助訓練、海難救助、災害警戒等あらゆる機会をとらえて、水難救済思想の普及に努める。
8 調査研究及び受託事業
海上保安庁の指導を受け、民間海難救助体制の活性化に関する調査、研究を行うとともに、海難救助におけるエイズ等の感染防止に関する検討委員会を実施する。
(1) 日本海事財団の補助を受けて行う調査研究
事業費総額 1,430千円
(2) 受託事業
他機関が行う海難における捜索救助等に関する調査研究事業に調査員を派遣し又はこれに参画して受託事業を行おうとするものである。
事業費総額 5,000千円
(総務部)