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(旗手の敬礼)

第22条 旗手は、停止及び行進間の動作にあっても、特令のない限り旗ざおの下端を所定の皮帯に収め、右ひじをうしろにし、右こぶしを肩の高さにして握り先端をわずかに前方に傾けて保持する。

2. 「敬礼」又は「かしら右(左・中)」の号令により右手を十分に前に伸ばして敬礼を行ない、「なおれ」の号令により、もとの姿勢に復して行なうものとする。

 

第4節 船艇の敬礼

 

(船艇の敬礼及び答礼)

第23条 船艇の敬礼及び答礼は、別に定めるところによる。

 

第3章 雑則

 

(上級者に随行する場合)

第24条 職員は、上級者に随行する場合は、先導その他特別の場合を除き、上級者の左側又は後方につくものとする。

 

(船舶の乗降)

第25条 職員は、船舶に乗降する場合は、上級者を先にするものとする。ただし、端艇等に乗る場合は、上級者をあとにするものとする。

 

(乗用車の乗降)

第26条 職員は、乗用車に乗る場合は、最上級者を先にし、降りる場合は最上級者をあとにするものとする。

2. 乗用車内の座席の順位は、進行方向に向かって上級者から左、右、中とする。

 

 

 

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