(歩行中等の場合)
第16条 職員は、歩行中は、歩行のまま敬礼を行い、走行中は、特に緊急の場合を除き、まず歩行に移ったのち敬礼を行なうものとする。
(辞令書等を受ける場合)
第17条 職員は、辞令書、表彰状等を受ける場合は、交付者の正面約3歩のところで敬礼を行なったのち、適宜進み、両手でこれを受け、披見したのち、これを左手におさめ、約3歩あとさがりして再び敬礼を行なうものとする。
2. 前項の場合において、帽を右手に持っているときは、帽を右わきにはさんで辞令書、表彰状等を受けるものとし、これを左手におさめたのち、帽を右手に移すものとする。
第3節 集団の敬礼
(集団の敬礼を行なう場合)
第18条 集団の敬礼を行なう場合については、第12条の規定を準用する。
(集団の敬礼)
第19条 集団の敬礼は、「敬礼」又は「かしら右(左・中)」の号令により全員が一斉に挙手若しくは脱帽の敬礼又はかしら右(左・中)」の敬礼を行ない、「なおれ」の号令によりもとの姿勢に復して行なうものとする。
(行進中の場合)
第20条 集団は、行進中は、はやあしで敬礼を行なうものとする。
(会長等の送迎の場合)
第21条 陸上施設又は船艇が会長及び監督官庁の長から公式に訪問を受ける場合であって、特に支部長の指示のある場合は、職員は玄関前又はげん側等適当な場所に整列し、陸上施設又は船艇の長が出迎えて先導するものとし、その他の職員は、集団の敬礼を行なうものとする。
2. 見送りは、出迎えに準じて行なうものとする。