(7) 講師謝金及び臨時雇賃金に係る個人別の氏名、住所、金額、源泉徴収額、支給額一欄表(謝金及び賃金は所得税の源泉徴収を行った上で支給する*)(様式2)
(8) 振込先金融機関名、口座の種類及び番号並びに経理担当者の所属、住所、氏名及び電話番号(様式3)
(注) 補助対象となる経費(合計30万円程度で2分の1補助)は以下のとおり

1) 補助の対象となる講師謝金と臨時雇賃金の単価については次のとおりです。
・ 講師謝金 1日 40,000円以内
・ 臨時雇賃金 1日 7,000円以内

2) 資料印刷費、看板作成費及びポスター作成費は日本財団のクレジットの印刷がなければ補助の対象にはなりません。(図1)
看板は写真を、資料、ポスターは印刷物をそれぞれ提出していただくことになります。