海軍管区長官と陸上汚染防除に対して責任のある県知事との間の調整はSEA POLMAR PLANとLAND POLMAR PLANとにより機能的にコントロールされている。
海軍行政官の説明の中で、海軍管区長官の権限があまりに大きいので、その根拠となる法規等について質問したところ「1997年12月17日の海洋汚染防止に関する首相の訓令(国家MARPOL文書)」の提示を受けたので(別添資料)として添付する。
ホ 海洋レジャー及びスポーツ活動
海洋レジャーとスポーツ活動の振興は、一般航行船舶との競合を生じ、政府の介入を必要とすることとなる。
・海軍管区長官と沿岸市長は、海岸局の協力のもと、港湾へ接近のための浮標設置計画を協議する。
・海軍管区長官は、海上行事の間、海上交通の取締りを行う。
・海岸線から300m以内の海域帯においては、市長は、水泳や他の海岸活動の監視を組織する責任がある。
ヘ 不法活動の鎮圧(麻薬取引、不法移民)
税関が、他政府部局の船艇・航空機の協力を得ながら公海上の活動を含んで実施している。
外国との関係では、英国、ベルギー、オランダ等との情報交換は大変スムーズで、連携した取締りもよく行われている。
ト 船舶への援助及び法的手段の活用
海軍管区長官は、航海上支障となる、又は環境汚染を発生する恐れがあると思われる遭難船舶上に海軍調査チームを空輸し、
・環境の現状や危険を評価し
・ダメージを修繕し、
・消火活動や船舶処理の支援をする。
また、怠慢な船主(又はオペレータ、保険業者)は、危険な状態をつくり出す恐れがあるいかなる機能不全をも迅速に改善するのに必要な全ての措置をとるよう勧告される。
一旦、締切り期限(4時間とのこと)が過ぎると、海軍管区長官は、船主の費用及び危険に対する状況を改善するための全ての必要な対策をとる。
(6) その他
質問表に記載された各分野の担当機関について、次の回答を得た。