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第一の立場の特徴は、文理上限定的な解釈をとり、かつ接続水域の公海たる性格を重視して領海的性格を否定した点にあるが、難点としては、接続水域での効果的な取締りが十分に行うことができず、諸外国の実行もこの見解とはかなり隔たりがある点が指摘されている。

第一の立場に対して、第二の立場は沿岸国の接続水域における規制は執行管轄権の行使のみならず、通関、財政、出入国及び衛生の4事項に限ってではあるが立法管轄権も行使できるとする立場である。この立場によると、出てゆくものは勿論、入ってくる外国船舶に対しても、接続水域内で行われた法令違反を処罰することができる19。第二の立場の特徴は接続水域に領海的地位に近いものを認める点であるが、この点が同時に接続水域の本質を見誤るものであって妥当でないと批判されている。

さらに、第三の立場として、接続水域は公海の一部である以上、領海と同一の権限行使はできないことを意識しつつ、接続水域における法益侵害自体には立法管轄権は及ばないとする一方で、国内の法益保護を出発点とする接続水域制度の趣旨に鑑みて、4事項の違反防止のための規制として、一定の場合に限って違反防止のための処罰を目的とする拿捕・逮捕も許容し得るとする立場がある。第三の立場は、接続水域に領海的性格を認めるものではないとして接続水域の本来的性格を尊重して限定的な解釈を維持しつつ、実際的な取締りの必要性を満たすものであり、妥当なものであるといえよう。

19 小田滋『海の資源と国際法(3)』(1972)421頁以下、高林秀雄「接続水域の法的性質」小田滋先生還暦記念『海洋法の歴史と展望』(1986)15頁、水上千之「継続追跡権」日本海洋協会編『新海洋法体制と国内法の対応第3号』(1988)136頁が挙げられる。なお、領海条約、公海条約における当該問題を巡る国際法委員会のコメンタリーや海洋法会議の議論状況については、高林・前掲15頁、外国の学説については、水上・前掲136頁等参照。

 

 

 

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