(2) 海洋環境保全活動の体制
1] 海洋環境保全推進員制度
海洋環境保全推進員制度は、(財)海上保安協会が指名・委嘱した推進員及び統括推進員が、海洋汚染発生件数の多い東京湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内海東部及び西部の5地区(以下「特定5地区」という。)並びに北海道、東北、舞鶴、新潟、南九州及び沖縄の6地区(以下「特定地区外6地区」という。)において、地域に密着して、一般市民等への海洋環境保全思想の周知・啓発活動を行うとともに、自治体・企業等が実施する海洋環境保全関連行事、あるいは地域ボランティア活動等に積極的に参加し、これに併せて同思想の周知・啓発活動を行うことを活動の核としています。
また、海洋汚染を発見した場合には、最寄りの海上保安官署への通報活動も行います。
なお、今後の参考とさせていただくため、海上保安官署から活動状況について、質問することがあります。ご協力よろしくお願いいたします。
2] 統括推進員及び推進員の配置
a 統括推進員は、各地方本部(全国11カ所)に1名ずつ配置されており、海洋環境保全思想の周知・啓発活動を有効に行うために、各推進員に対して活動に必要な知識及び情報の提供を行うとともに、推進員間の活動の連絡・調整等を行い、推進員が行う周知・啓発活動をリードしていきます。
b 推進員は、全国の98支部及び1地方本部(沖縄地方本部)に配置され、各地域に密着した活発な活動を展開していきます。
3] 会議・講習会の開催
a 推進員連絡会議
全国の支部単位で、年度当初に開催します。
会議は、前年度の反省、地区海洋環境保全推進運動方針等今年度の推進運動の実施計画などについて、海上保安官署の指導を受けて実施します。
b ブロック会議
全支部を全国17ブロックに区切り、ブロック単位で年度後半に開催します。