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第十一号書式 (第二十四条関係) (日本工業規格A列4番)

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記載心得

1 船舶所有者の住所及び氏名欄並びに※印欄は、申請者が船舶所有者であるときは、記載することを要しない。

2 就職について証明を申請するときは、変更及び退職に関する欄は、斜線を引くこと。

3 変更について証明を申請するときは、船舶番号、船名、総トン数及び主機の出力欄、航行区域又は従業制限及び従業区域欄並びに船舶の用途欄は、変更前のものを記載し、退職に関する欄は、斜線を引くこと。

4 国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶にあっては、総トン数に国際トン数を付記すること。

5 退職について証明を申請するときは、変更に関する欄は、斜線を引くこと。

6 その他の事項については、雇入(雇止)公認申請書及び雇入契約変更(更新)申請書の記載心得を参照すること。

7 ※印の欄は、申請者が記載した事項に誤りがないことを確認した上船舶所有者が氏名を記載することに代えて署名することができる。この場合は押印することを要しない。

 

 

 

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