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第九号書式 (第二十二条関係) (日本工業規格A列3番)

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記載心得

1 船舶番号欄には、総トン数20トン未満の船舶にあっては、船舶番号のほかに船籍港も付記し、総トン数20トン未満の漁船にあっては、漁船登録番号を記載すること。

2 国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶にあっては、総トン数に国際総トン数を付記すること。

3 船舶の用途欄には、「旅客船」、「貨物船」、「漁船」等の別を記載すること。

4 航路又は漁業の種類欄には、船舶が2以上の航路に就航する場合は、そのすべての航路名を記載し、漁業の種類は、「まき網漁業」等と記載すること。

5 備考欄には、組をなして漁業に従事する漁船にあっては、主船(親船)、附属漁船、運搬船等の別を記載すること。

 

 

 

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