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第六号書式 (第十九条、第二十条関係) (日本工業規格A列3番)

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記載心得

1 申請者の肩書、主機の種類欄及び区別欄は、該当するものを○で囲むこと。

2 一括公認の許可を受けている場合は、船舶番号、船名及び総トン数欄に「一括公認」と記載すること

3 国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶にあっては、総トン数に国際総トン数を付記すること。

4 雇止の場合は、給料及び手当欄には記入をせず、その他の労働条件欄には雇止の事由を記載すること。

5 備考欄には、次の事項を記載すること。

イ 雇入の場合は、「新規雇用」、「社内転船」、「予備船員の雇入」等の別及び船舶職員法第20条第2項の指定を受けた職の船舶職員として乗り組む場合にあっては、その旨。更に、船員職業紹介所が取り扱ったときは、その略名。

ロ 雇止の場合は、「退職」、「解雇」、「社内転船」、「予備船員への編入」等の別。さらに、船員法施行規則第20条の規定により、海員名簿を提示しないで公認を申請するときは、不提示の事由。

6 その他の事項については、海員名簿の記載心得を参照すること。

 

 

 

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