1] 申請先・・・地方運輸局、海運監理部、海運支局、指定市町村
2] 提示書類及び提出書類(*1)
イ. 船舶所有者の発行する船員としての雇用関係を証する書類
ロ. 戸籍謄抄本、住民票等であって氏名、本籍、生年月日を証するもの
ハ. 写真2葉(縦5.5cm、横4cm、単独、無帽、正面上半身、6ケ月以内に撮影したもの)
ニ. 船員手帳交付申請書(則第十二号書式)
3] 手数料・・・1800円(地方運輸局長に申請する場合は収入印紙を船員手帳交付申請書にはって納付し、市町村長に申請する場合は当該市町村の定める方法により納付しなければならない。)
(*1) 申請者が未成年の場合には、イ〜ニに掲げる書類等の他に、次の事項を記載し、法定代理人の記名押印した書類を提出しなければならない。
(i) 未成年者の氏名及び本籍
(ii) 船員となることを許可した旨
(iii) 船員となることを許可した年月日
(iV) 法定代理人の本籍及び住所並びに本人との続柄
(2) 船員手帳の訂正等
船員は、船員手帳に記載した本人の氏名又は本籍に変更があったときには、遅滞なく、次に掲げる要領により最寄りの地方運輸局長等に船員手帳の訂正を申請しなければならないこととなっている(則第31条第1項、第2項)。
1] 申請先・・・交付の場合((1)の場合)と同じ。
2] 提出書類等
イ. 船員手帳
ロ. 戸籍謄抄本、住民票等であって訂正すべき事項を証する書類
ハ. 船員手帳訂正申請書(則第十三号書式)
3] 手数料・・・410円(納付の方法は交付の場合と同じ。)
なお、船員手帳の写真が本人であることが認め難くなった場合において、写真欄の右横に余白があるときは、前記(1)、2]、ハの写真2葉を添付して、写真のはり換えを申請しなければならない(則第31条第4項)。
(3) 船員手帳の再交付
船員は、船員手帳が滅失し、若しくはき損したとき、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなった場合において写真欄の右横に余白のないときは、遅滞なく、次の要領により再交付を申請しなければならないこととなっている(則第32条、第33条)。
1] 申請先・・・交付の場合((1)の場合)と同じ。
2] 提出書類等(*2)
(*2) 雇用関係、氏名、本籍又は生年月日がき指した船員手帳により明りょうなときは、イ及びロのうち明りょうである事項を証する書類は提示する必要はない。