(3) 漁船は、その業態の特殊性を考慮して技術基準に特則が設けられ、また、一般商船とは別に漁業の種類により航行区域によらず従業制限が定められている等により、漁船として規定の適用に当っては運搬具の用途に使用される一般商船とは厳に区別されるべきであるとの観点から「もっぱら」の解釈は、漁船登録の有無にかかわらず厳格に行われており、臨時的とはいえ旅客又は貨物の運搬に従事する間は漁船ではなくなり、一般船としての規則が適用される。また、「漁ろう場」の解釈は、実際に漁ろうをする場所を指すこととされ、集荷港又は漁船基地から他の港への運搬に従事する船舶は漁船とは解されない。
5 小型漁船
小型漁船とは、4において述べた漁船のうち総トン数20トン未満のものをいう。
6 危険物ばら積船
(1) 危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第2条第1号の2のばら積み液体危険物を運送するための構造を有する船舶をいう。
(2) ばら積みして運送するための構造を有する船舶であるので、現にばら積みしているか否かにかかわらず適用関係は定まる。
7 特殊船
(1) 原子力船(原子力船特殊規則(昭和42年運輸省令第84号)第2条第1項に規定する原子力船をいう。)、潜水船、水中翼船、エアクッション艇、海底資源掘削船、半潜水型又は甲板昇降型の船舶及び潜水設備(内部に人員をとう載するものに限る。)を有する船舶その他特殊な構造又は設備を有する船舶で告示で定めるものをいう。
(2) 現在特殊船として水陸両用船が告示されている(昭和55年運輸省告示第56号)。
8 原子力船
原子力船とは、推進機関に軽水減速軽水冷却型原子炉を使用する船舶をいう。
9 小型遊漁兼用船
(1) 専ら遊漁(旅客がつり等により魚類その他の水産動植物を採捕することをいう。)及び漁ろうに従事する総トン数20トン未満の船舶であって、遊漁と漁ろうを同時にしないものをいう。