第4章 用語の意義
船舶安全法において使用される用語の意義は次のとおりである(法第4条、第7条ノ2、施規第1条、漁則第2及び原船第2条)。
1 旅客船
(1) 旅客定員が12人を超える船舶をいう。
(2) 旅客船であるか否かの識別は、船舶検査証書の最大とう載人員の旅客の欄に記載された数によって行われるのであるから、実際に旅客をとう載しているか否かは問わず、また、臨時的に12人を超える旅客をとう載するため臨時変更証の交付を受けた場合であっても旅客船としての扱いを受ける。
(3) この定義は、海上における人命の安全のための国際条約と同義である。
2 小型船舶
総トン数20トン未満の船舶をいう。
3 国際航海
一国と他の国との間の航海をいう。この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は別個の国とみなされる。
4 漁船
(1) 漁船とは、次のいずれかに該当する船舶をいう。
(a) もっぱら漁ろう(附属物を用いてする漁ろうを含む。)に従事する船舶
(b) 漁ろうに従事する船舶であって漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
(c) もっぱら漁ろう場から漁獲物又はその加工品を運搬する船舶
(d) もっぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であって漁ろう設備を有するもの
(2) この定義は、海上における人命の安全のための国際条約の定義より広くなっているが(条約では「魚類、鯨類、あざらし、せいうちその他の海洋生物資源を採捕するために使用する船舶をいう。」と規定されている。)、条約においては、漁船を条約の適用除外とするため業態が本質的に運搬船に属さない漁ろう船に限定したものであるが、国内法においては、一般商船との間に技術上の差異を設ける観点から、又水産国である我が国の漁船の操業実態とこれに対する保護政策に着目し、漁ろう船と直接的に関係の深い船舶を含めることとしたのである。なお、漁船について、条約による規定を適用するに当っては、その適用を条約上の「漁船」に限定して適用されている。