(1) 平水区域を航行区域とする場合 平水区域とは船舶安全法で定められた湖、河川、湾など比較的波の静かな水域。ただし、陸岸から2海里(約3.7km)を超えることはできません。
(1) 平水区域を航行区域とする場合
平水区域とは船舶安全法で定められた湖、河川、湾など比較的波の静かな水域。ただし、陸岸から2海里(約3.7km)を超えることはできません。
(2) 沿海区域を航行区域とする場合 安全に発着できる海岸から連続最大速力で3時間以内に走航できる水域。ただし、陸岸から2海里(約3.7km)を超えることはできません。
(2) 沿海区域を航行区域とする場合
安全に発着できる海岸から連続最大速力で3時間以内に走航できる水域。ただし、陸岸から2海里(約3.7km)を超えることはできません。
(3) 航行水域内の海岸線に安全に発着できない部分が2海里以上続いていない水域の場合
(4) 航行水域内の海岸線に安全に発着できない部分が2海里以上続いている水域の場合
※ 安全に発着できない海岸とは 海岸線に岩、崖、護岸(テトラポットか防波堤)、隠頭岩(潮の満ち引きにより見え隠れする岩、見えないが水深が十分でない岩)などがある海岸のことです。 (出所:ヤマハ発動機(株)「SEAMEN'S HANDB00K」)
※ 安全に発着できない海岸とは
海岸線に岩、崖、護岸(テトラポットか防波堤)、隠頭岩(潮の満ち引きにより見え隠れする岩、見えないが水深が十分でない岩)などがある海岸のことです。
(出所:ヤマハ発動機(株)「SEAMEN'S HANDB00K」)
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