運航の手引き
第2章 水上オートバイ
1. 水上オートバイの航行区域
水上オートバイ(パーソナルウォータークラフト)の航行区域は船舶安全法で定め(船舶検査証書に記載)られておりますが、平成元年7月1日から次のとおり最大3か所の基点とそのまわりの定められた水域での航行ができることになりました。
なお、平成5年3月1日より、自動車等で運搬し、使用される小型船舶(水上オートバイゴムボート等)であって、長さ3m未満の船舶又は長さ5m未満かつ重量300kg未満の船舶であって、専用トレーラ等適当な運搬手段を有し、任意の地点を基点として航行(砂浜等から安全に発着が可能なもの)することが可能になりました。