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第5章 給与

 

官職分類と職務規定が十分に整備されていない現状では、給与決定に当たって公務部門と民間企業の同等と考えられる職務の給与を比較することは困難であるが、1994年までに数度のベースアップによって公務部門の給与水準は、かなり民間企業に近づいたとされるものの、概して低い水準にあるのが現状である。こうした低い水準の給与は、公務員の業務遂行に様々な悪影響をもたらしているようである。しかし、多くの公務員を公務部門に引き留めているのは、給与水準それ自体よりも民間企業が発達していないことと、政府の在職保証に対抗できるような魅力的な代替策を民間企業がまだ持ち合わせていないことによるところが大きいようである。

 

1 基本給及び手当

 

給与のベース改定は、法律改定を要せず、数年に一度実施されている。

俸給表は、6等級制であり、各等級への格付けは第3章官職分類で述べたとおりである。また、各等級は15段階の号俸(最上級の6等級は3号俸)から構成され、新規採用職員の初任給は、各等級の最低号俸を適用されるのが原則である。ただし、採用時にすでに民間企業等の職務経験を有する者については、その期間を号俸決定の際に上積みすることができることになっている。大学卒の初任給は、4等級1号俸であり、民間企業の場合と比べて5割以下のようである。大臣の給与は6等級3号俸である。

手当としては、役職手当と家族手当がある。現在、賞与は支給されていない。役職手当は、大蔵省が個別に決定している。

家族手当は、次のとおりである、

・ 働いていない配偶者 月額4,000キープ

・ 18歳以下の子供 月額5,000キープ

 

2 昇給

 

2年間、公務員規則に違反せず良好な成績で勤務している限り、次の号俸へ昇給する。この昇給は、毎年の会計年度の第二四半期と第四四半期に省庁の昇給・昇進承認委員会によって作成された名簿に従って実行される。

 

 

 

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