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・ 健康であり、保健所の証明書を持っていること。

・ 良い性質であること。

・ 特に、自らが働く職場の規則に適合した条件を十分に満たしていること。

 

3 採用試験

 

各省庁の雇用は必要最小限でなければならず、新たに公務員を採用する場合は、職務に相応しい資格を有する者で、かつ、国内外の大学卒業者を含め、適切な知識、技能、経歴、態度及び責任感を有する者でなければならないことが公務員の新規採用に関する首相令第6号(1994年)により指示されている。

毎年の新規採用は、基本的には空席がある場合に予算の範囲内で行うこととされている。採用者数は、省庁、省庁に準ずる組織、県、特別市、市ごとに首相が決定する。毎年6月に各省庁から採用希望者数が党に提出され、党が各省庁の実態を調査して必要数を査定し、首相に提案書を提出する。1997年は約5,000人の要求に対し、採用枠は約3,000人であった。

採用試験は、各省庁が実施しており、面接試験のみで筆記試験は行われていない。募集は、新聞広告と大学等への広告掲示によっており、主に大学生を対象としている。応募者は提案書と共に履歴書と学業成績証明書を提出することになっている。各省庁の面接試験は、部課長クラスの試験官5〜7人で応募者を個別に面接する方法をとっている。1997年は採用枠約3,000人に対し、大学卒業見込者数は約2,000人であったので、面接試験が行われたのは首都ビエンチャン勤務希望者のみで、地方勤務希望者は面接試験なしで採用された。特定の職に多数の候補者が希望した場合、近親者や親類縁者は選抜の対象から除かれる。採用は年2回(1〜3月、7〜9月)に分けて行われている。

各省庁は、採用予定者の氏名と関連書類を首相府行政・人事局に提出し、その許可を得なければならない。

なお、政府から奨学金の支給を受けた者は、政府内にポジションの空きがある限り、政府に就職することを義務づけられている。

 

4 試用期間

 

採用を決定された者は、正式に公務員として任命される前に必ず研修を受けなくてはならない。この研修期間中の者は、新任公務員と呼ばれ、この期間は公務員としての試用期間である。この試用期間は、新任公務員がその義務を果たす能力を有するか否かを確認するための期間であり、等級が高くなる程試用期間は長くなる。試用期間中、新任公務員には自らの等級と号俸を基にした給与の95%が支給される。

新任公務員は、初任者研修において、十分な能力がない、欠勤が多い、或いは健康状態が良くないと判断された時には、公務員名簿から除名される。

 

 

 

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