第8章 服務・懲戒
1 服務法規
(1) 服務の原則
「1961年公務員(行為及び規律)規則」及び「首相府報」が公務員の服務を規定する。
休暇中も服務規則が適用される。特に休暇中は、事前の許可のある場合を除き、報酬のために私的に雇用されてはならない。
公務員の行為が公務を貶める可能性がある場合は、その直属の上司又は職場の先任職員が、適切な経路を通じて、それを懲戒委員会に報告しなければならない。
公務員は、その個人的利益が公共の利益に反する恐れのある一切の行為を禁止されている。職員が責務を遂行すること、または命令に従うことを怠る、拒否するまたは何らかの理由によりそれらが不可能な場合、またはいかなる不行跡を犯した場合、当該職員は免職され、そのすべての権限は当局に差し押さえられる。
(2) 公務員倫理
公務員に望まれる職業倫理をさらに周知・徹底するために、「ルクン・アカラ・ダン・ケルジャ・ペキダマダン・アワム・ネガラ・ブルネイ・ダルサラーム(ブルネイ・ダルサラーム公務員の道徳的柱と職業倫理)」と題された冊子が、1996年10月3日の「公務員の日」に刊行された。公務員の日とは、公務員の志気を高めるために優秀な公務員を表彰するために設けられた日である。
この冊子は、公務員がその職務と責任を遂行する上で心掛けるべき11の道徳的および倫理的な価値観を掲げている。それらの価値観とは以下の通りである。
1] 清廉、誠実、信頼性
2] 効率、迅速、正確
3] 注意深く、時間を無駄にしない
4] 聡明、創造的、革新的
5] 献身的、寛容、責任感
6] 辛抱強く、礼儀正しい
7] 生産的、競争的
8] 模範的
9] 結束、協議、参加
10] 質素
11] 思いやり