2 休暇
(1) 年次有給休暇
年次有給休暇の付与日数は、身分、勤続年数、年齢など様々な要因から決定される。付与日数は、以下のとおりである。
区分I及び区分II 48〜60日
区分III 28〜38日
区分IV 26〜33日
区分V 24〜29日
区分III以上の公務員は、年間14日の休暇を取得することが義務づけられている。この義務づけられた休暇日数は、年次休暇の付与日数に含まれる。年次休暇は、通算3年間まで累積することができ、その年内に使用しなければならず、使用しない場合は消滅する。
(2) 出産休暇
既婚の女性公務員は、そのランクにかかわらず56日間の有給の出産休暇が与えられ、さらに年次有給休暇も付与される。当該休暇を、必要に応じて産前の休養及び産後の回復のための休暇として取得することも可能である。休暇開始の日付は医療担当官の指示を仰ぐものとする。
育児休暇の制度はないが、産後の状態により、無給の休暇を取ることができる。その期間に制限はない。
(3) 病気休暇
国立病院で病気が証明された場合は、その診断書に記載された期間、病気休暇を取得できる。期間の長さに制限はない。
私立病院の場合は、2日間認められ、年間15日までとなっている。
(4) その他の有給休暇
特別巡礼休暇、「記録されない(Un-recorded)」休暇がある。
特別巡礼休暇は、聖地メッカヘの巡礼のための休暇である。なお、巡礼には、巡礼手当が支給される。
記録されない休暇とは、スポーツ競技会に参加したり、国際友好のための「青年の船」に乗船するような場合に認められる休暇である。