通知を受けた局の長は、次の情報を人事委員会に報告しなければならない。
1] その職員の雇用が終了する日
2] 雇用の終了時にその職員に雇用証明が与えられるかどうか。与えられるとすれば、その文言。
3] 有給休暇を与えられる資格を有するか。有するとすれば、どのような権限に基づいてか。
4] 雇用の終了時に、その職員は再雇用されるべきか。そうであるならば、その理由。また、義務、給与及びその他再雇用の約束などの文言にかかわる条件はなにか。
5 定員管理
公務員の職の数は、局の要求に従って政府が時宜に応じて定める。
公務員数を固定した定員法は、制定されていない。しかしながら、財政状況を反映して、実際は、予算上の公務員数を下回って任命されている。
なお、前述のように、昇進は、空席がある場合にのみ行われるが、空席は、必ず補充されなければならないわけではない。
6 異動
人事委員会は、ある職の職員を他の職に異動させる権限を有している。
異動は、下級の職員を中心に行われ、職員の意志にそぐわない異動も行われることがある。
7 退職
(1) 退職
定年退職を迎える以前に退職を希望する公務員は、少なくとも1ヶ月前にその旨を通知し、政府に対する金銭的責務を精算した後、退職が承認される。
退職を希望した者は、人事委員会の許可を得ない限り、公務員として再雇用されることはない。
また、不十分な仕事又は行為を理由に免職され、又はその業務を廃止させられた公務員は、特別かつ例外的な事情が存在する場合に限り、再雇用されることができる。
(2) 結婚退職
女性の職員は、結婚に際し、その職を辞することを求められる場合がある。女性職員の継続的勤務が所属の局の利益にかなう場合は、その職に留まることが許される。
結婚を理由とする退職は、政府による更なる雇用を妨げないが、その場合、人事委員会の特別の許可のある場合を除き、再度の採用は、月極ベースとなる。その俸給は、