日本財団 図書館


昇進の候補者を選定したのち、人事委員会又は昇進の権限を有する機関が、空席を埋めるのに適当な候補者がいないと判断する場合は、昇進の対象範囲を拡大して適当な候補者を選定するよう考慮することができる。ただし、昇進の範囲を一時的に追加し、該当する職員の応募を求める旨の回状によって対象範囲拡大の意図を表明したのちに、拡大された対象範囲からの昇進を行うことができる。

 

(4) 昇進による新俸給の決定

昇給のある俸給表の職に通常の進路で昇進する場合は、恩給受給資格のない職から受給資格のある職への昇進の場合を除き、以下の基準が適用される。ここで、昇給のある俸給表の職とは、第5章給与で例示してある各種俸給表を見てのとおり、区分II以下のスケールのことをいう。また、昇給のない職とは、区分Iで俸給額が固定された職のことをいう。

1] 昇進の直前の俸給が新しい職の最低額より低い場合は、その最低額が新たな俸給となる。ただし、前の職で昇給を受ける資格があり、昇給することで新しい職の最低額を超える場合は、前の俸給との均衡を図るため、以下の4]に従うことを条件に、新たな俸給表における最初の昇給の日を考慮しなければならない。

2] 昇進の直前の俸給が新しい職の最低額より低くない場合は、以下の3]及び4]に従うことを条件に、昇給の合計が新たな俸給表における次のより高い昇給段階に到達するまで、それまでの俸給を受ける。ただし、昇進の直前の職において昇給の資格を得ていた場合は、新たな俸給表における昇給日は、上記1]に従うことを条件に、それが昇給の即時の支給及び次の昇給日の短縮を意味するものであっても、比例して早められる。

3] 昇進の直前の最高額又は固定額の俸給が新しい職の最低額より低くない場合で、昇進の日に1年を超える期間その俸給を受けている場合は、以下の4]に従うことを条件に、新たな俸給表における昇給の期間として、1年を超える期間の半分を加える。ただし、この期間の加算は、1回の昇給に対してのみ行われる。

4] 昇進の直前の職に、義務、先任性又は恩給受給資格が付いていない場合で、恩給受給資格のある職に昇進する場合は、昇給資格を得る前に新たな職において、昇給に必要な期間のすべてを勤めなければならない。

 

4 合意、契約、勅許による採用

 

合意、契約又は勅許による採用により一定の期間公務に就く職員は、合意、契約又は勅許による採用と矛盾する法令が存在しない限り、雇用終了の少なくとも6か月前までに、文書で所属の局の長に対し雇用終了の日及び再雇用の希望の有無を通知しなければならない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION