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2 職級

 

以上の職種のそれぞれに職級が設けられている。通常は、以下の5つの区分である。

一般行政職や医療職は、これら5つの級に分けられているが、職種によっては、区分Iや区分IV以下が規定されていないものもある。例えば、教育職は、総合大学とその他の教育機関で分けられており、総合大学の教育職は、区分Iと区分IIの二つの職級のみであるが、その他の教育職の場合は、区分IIから区分Vまでで区分Iがない。

区分III以上は大学卒、区分IV以下は高卒以上の学歴がそれぞれ必要とされる。

区分Iから区分Vまでの分類は、俸給表における区分でもある。

大臣、副大臣、次官には、これらの俸給表は適用されない。俸給額は、別の俸給表で定められている。

 

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3 雇用形態

 

雇用形態は、次の5種類に分けられる。

1] 恒久(permanent)

2] 月極(month-to-month)

3] 契約(contract)

4] 公選(open vote)

5] その他

恒久職員は、恩給受給資格がある職員である。

契約職員は、主として、ブルネイ臣民以外の外国人を対象とするものである。その期間は、業務の内容に応じて異なるが、おおむね3年である。契約の更新も可能である。

公選には、村長などが含まれる。

 

4 人事委員会所管以外の職種

 

以上の職種は、憲法上、人事委員会にその所管が認められた公務員にかかわる職種の分類であるが、人事委員会所管以外の職種として、軍隊職、警察職及び刑務職がある。

 

 

 

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