2 職級
以上の職種のそれぞれに職級が設けられている。通常は、以下の5つの区分である。
一般行政職や医療職は、これら5つの級に分けられているが、職種によっては、区分Iや区分IV以下が規定されていないものもある。例えば、教育職は、総合大学とその他の教育機関で分けられており、総合大学の教育職は、区分Iと区分IIの二つの職級のみであるが、その他の教育職の場合は、区分IIから区分Vまでで区分Iがない。
区分III以上は大学卒、区分IV以下は高卒以上の学歴がそれぞれ必要とされる。
区分Iから区分Vまでの分類は、俸給表における区分でもある。
大臣、副大臣、次官には、これらの俸給表は適用されない。俸給額は、別の俸給表で定められている。