第3章 官職分類
1 人事委員会所管の職種
公務員は、以下の職種に分類される。
(1) 一般行政職
ブルネイ行政公務員から成り、政策の策定、人事管理、会計事務に関し、事務次官又は局長に対し報告の義務を負う。一般行政職の職員の配属は、弾力的に行われ、国内の他の政府機関や在外政府機関に配属されることもある。
(2) 専門・技術職
エンジニア、建築技師、法律家、会計士がこの分類に含まれる。それぞれ技術、会計、法律事項に係る専門的業務を行う。
(3) 医療職
医師、外科医、看護婦、麻酔士、放射線技師、その他の医療及び健康に関する専門家から成る。通常、厚生省に所属し、国内の病院や診療所で保健医療業務に携わっている。
(4) 宗教職
カディス(イスラム裁判所判事)、布教担当官、宗教教師などの宗教担当官から成る。それらの主たる役割は、国教であるイスラム教の正しい教え、解釈及び実行を促すことである。
(5) 外交職
大使、コモンウェルス構成国駐在の高等弁務官及び外務省が所轄するその他のブルネイ外交担当官から成る。
(6) 教育職
教育省に属する公務員から成り、国内の総合大学、単科大学及び一般学校にて教育業務に携わる。このほかの業務として、全国教育カリキュラムの作成、国内統一試験の実施、教職員の質の向上を図ることなどがある。
(7) その他の職
この職は、上記の職に含まれないその他の担当のことであり、省及び局において様々な業務に携わる公務員である。秘書、事務補助員、事務員、オフィスボーイ、電話交換手、労務員などが含まれる。この他、郵便集配人、執行官、図書館員などの職も含まれる。