3 公務員法制
1959年憲法の第4章が公務員を規定する。なお、1984年の非常事態(憲法)(改正及び停止)命令により、1959年憲法のうちの立法評議会と立法手続を定める第6章及び第7条は、その効力が停止されている。
イギリス法の影響を受けた君主制国家の例に倣い、公務員については法律レベルではなく規則のレベルで規定されている。これは、英国において公務員の任免権は、国王大権のうちに含まれ、議会の制定する法律の管轄外にあると考えられているためである。
ブルネイにおける公務員関係の規則は、二つある。
「1961年公務員(任命及び昇進)規則」と「1961年公務員(行為及び規律)規則」であり、この二つの規則は、1961年12月30日に同時に制定され、1962年1月1日より施行された。
「1961年公務員(任命及び昇進)規則」は、恒久的雇用及び一時的雇用の全ての職員に適用される。ただし、日雇の職員に対しては適用されない。
これに対し、「1961年公務員(行為及び規律)規則」は、すべての職員に適用される。
このほか、汚職に関する特別法である「1982年汚職防止法」がある。