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第1章 公務員の種類・公務員法制

 

1 公務員の定義

 

憲法の定義によれば、公務員とは、公職を占めている者のことをいい、公職において行為するよう任命された者を含める。公職とは、ブルネイの統治機構の下で俸給のある職のことをいい、国王、摂政及び最高聖職者は除かれる。(憲法第2条)

人事委員会の権限を定める憲法の規定は、ブルネイ王国軍、ブルネイ王国警察又はブルネイ刑務所に関する制定法に効力を及ぼさないと規定されている。(憲法第74条(3))もちろん、これは、軍、警察及び刑務所が公務員ではないという意味ではない。

 

2 公務員の種類及び数

 

1997年末の公務員数は、39,345人である。

1985年から1997年末までの推移は、以下のとおりである。

 

等級別職員の数

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(注) 日雇を含めず

区分I局長及び上級管理

区分II専門及び管理

区分III監督、行政及び上級技術

区分IV事務及び技術

区分V事務補助及び準技術

(出所) Public Service Department

 

 

 

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