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(2) 試験方法

MDPC法の試験操作について、今年度の調査結果を踏まえて整理すると、表2-2-12のとおりである。

なお、判定基準欄については、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和46年運輸省令第38号。以下「運輸省令」という。)に規定された内容として、舶査第52号の試験法の場合に準じて掲載したものであるが、分散率の判定基準のうち静置開始後30秒のものについては、本試験法では計測を行わないことから掲載しないこととした。

 

表2-2-12 MDPC法の試験方法及び判定基準

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