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【基準】

 

表10-1 排水の水質基準値

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【解説】

 

e. 排水

事業場から出る排水の中で水質汚濁に留意しなければならない排水として、

1] 水洗ブースからの排水

2] 機械設備からの排水(エアコンプレッサーの冷却水)

3] 各種洗浄水

4] 工場清掃時の排水

等がある。

これに対し水質汚濁法別表第2により許容限度が定められている(表10-1)。表中で特に注意しなければならないものに

○ 水素イオン濃度(PH)

○ 生物化学的酸素要求量(BOD)

○ 化学的酸素要求量(COD)

○ 浮遊物質量(SS)

○ ノルマルヘキサン抽出物資含有量(鉱油類含有量)

○ ノルマルヘキサン抽出物資含有量(動植物油脂類含有量)

がある。すなわち不飽和ボリエステル樹脂は排水の水素イオン濃度を低下させ、BOD CODを増加させ、さらに浮遊物質量、ノルマルヘキサン抽出物資含有量を増大させる方向に作用する。また、各種洗浄水は水素イオン濃度を増加させ、特にBOD及びノルマルヘキサン抽出物資含有量を増加させる傾向にある。

なお、次の表に定められた値は、総理府が定めた基準値であり、指定地域、自治体により規制が強化されるので、各造船所で実状を確認し対処する必要がある。

 

 

 

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