【基準】
4. 労働衛生保護具
(1) 事業場で備えるべき保護具等
有機溶剤、粉じんに係わる業務で使用する保護具には、下表に示すとおり吸入による健康障害又は急性中毒を防止するための有機ガス用防毒マスクなどの呼吸用防護具と、皮膚接触による吸収、皮膚障害を防ぐための不浸透性の保護服等及び眼の障害防止のための保護メガネ、騒音障害防止のための耳せんを整備し、従業員の健康と生命を守る大切なものであることを認識し、以下の点に留意し管理しなければならない。
ア. 規格に適合した保護具を選び、必要数量を備えること。
イ. 常に点検と手入れを励行して、十分な性能発揮と清潔さを保つこと。
ウ. 平素から正しい使用法に習熟し、使用を習慣づけること。
エ. 作業に適合した保護具を使用すること。
防毒マスクの使用と管理に当たっては、次の点に留意する。
a. 使用する環境空気中の酸素濃度が18%以上でなければならない。(18%以下の場合は送気マスクを使用する。)
b. 使用前に、対象ガスに合った吸収缶がついていることを確認する。
c. 使用期間については定められた条件から余裕ある使用期間を設定し、その設定期間を限度に使用する。
d. 防毒マスク及び吸収缶に添付されている使用時間記録カードに必ず記録し、使用限度時間を超えないようにする。
e. 吸収缶は吸収剤が緻密に、かつ、露出しないように詰められたものを使用する。
f. 吸収缶、排気弁、吸気弁又はしめひもが取り替えられる構造のものにあっては、それらが容易に取り替えられる構造でなければならない。
g. 吸収缶はその種類ごとに有効な適応ガスが定まっている。また、吸収缶が飽和して防毒能力を失うと有毒ガスは除去されなくなる(破過と呼ぶ)ので注意する。
h. 環境温度、湿度によっても吸収缶の破過時間が短くなる場合がある。
i. 防じんマスクの使用が義務着けられている業務であって、防毒マスクの使用が必要な場合には、防じんマスクの検定にも合格している吸収缶を装着した防毒マスクを使用させること。