【基準】
3. 粉じんの換気
事業者は、粉じん障害防止規則の定めるところにより、局所排気装置又は全体換気装置の設置とこれらの有効な運転、従業員に呼吸用保護具の使用させなければならない。
(1) 特定粉じん作業とその障害防止措置
ガラス繊維の裁断、FRPの切断、サンディングを動力式機械を使って作業する場合等には、発生源から粉じんの発生を防ぐため、局所排気装置を設けること、湿潤な状態を保つための設備を設けること、又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。ただし以下の場合は、適用が除外される。
ア. 同一の特定粉じん作業を行う期間が短い場合
イ. 同一の特定粉じん作業を行う時間が短い場合
(ただし作業に従事する従業員に有効な呼吸用保護具を使用させる。)
ウ. 使用前の研ま砥石の直径が300ミリメートル未満の場合
(ただし、作業に従事する従業員に有効な呼吸用保護具を使用させ、又全体換気装置による換気を行う。)
エ. 作業場の構造、作業の性質等により措置を講ずることが著しく困難であると所轄労働基準監督署長が認定したとき(作業に従事する従業員に有効な呼吸用保護具を使用させ、又全体換気装置による換気を実施すること。)
(2) 換気装置の性能等 有機溶剤換気装置に準じる。
(3) 局所排気装置
ア. 一般の発じん源に対して設置する場合 有機溶剤用局所排気装置に準じる。
イ. 回転するものから発生する粉じんに対して設置される場合
(図9-3に例示する。)
(4) 除じん装置
除じん装置は、除じんの方式により次の以下のように分類される。
a. 重力除じん装置(粉じんの自然落下利用。)
b. 慣性力除じん装置(じゃま板に粉じんを含んだ空気を衝突。)
c. 遠心力除じん装置(遠心力で粉じんを外側にはじき出す。)
d. 洗浄除じん装置(水を利用して粉じん、ガスを除去。)
e. ろ過除じん装置(袋状の布、紙等によりろ過。)
f. 電気除じん装置(静電気利用。)
【解説】
3. 粉じんの換気
(1) 特定粉じん作業とその障害防止措置
FRP造船所における粉じん作業は、ガラス繊維の裁断、FRPの切断及びサンディングが該当し、これらの作業を据付式の動力機械で行う場合を特定粉じん作業となる。
(3) 局所排気装置