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(2) 管理区分

作業場の環境における有機溶剤の濃度を労働大臣の定める作業環境評価基準に従って管理区分を次の3段階に区分する。

ア. 「第1管理区分」

当該単位作業場所のほとんど(95%以上)の場所で、気中有害物質が管理濃度を超えない状態であり、作業環境管理が適切であると判断される状態をいう。

イ. 「第2管理区分」

管理濃度を超えない状態であるが、第1管理区分に比べ、作業環境管理に、なお改善の余地があると判断されさる状態をいう。

ウ. 「第3管理区分」

当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が、管理濃度を超える状態であり、作業環境管理が適切でないと判断される状態をいう。

(3) 管理濃度 (昭和63年9月1日 労働省告示第79号より抜粋)

 

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