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【基準】

 

2 消火器具の設置

事業者は、消火器又は簡易消火器具(以下消火器具という。)を、事業場においては、延べ床面積が150m2以上の防火対象物又はその部分、及び少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う建築物又は工作物に設置しなければならない(令第10条)。

 

表6-1 消火器具の適用表(令別表第2、令第10条関係)

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備考

1. 〇は対象物の区分の欄に掲げるものに、当該各項に掲げる消火器具がそれぞれ適合するものであることを示す。

2. りん酸塩類とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。

3. 炭酸水素塩類とは、炭酸水素塩類及び炭酸水素塩類と尿素との反応生成物をいう。

4. 禁水性物品とは、危険物の規制に関する政令第10条第1項第10号に定める、禁水性物品をいう。

 

【解説】

 

2. 消火器具の設置

消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、おおむね次のとおりである(令第10条同別表第2、則第6条より同第9条まで)。

(1) 防火対象物又はその部分には、原則として防火対象の用途、構造若しくは規模又は消火器具の種類若しくは性能に応じて、表6-1に示す消火に適応するものとされる消火器具を設置すること。

(2) 消火器具は、通行又は避難に支障なく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること。

(3) 消火器具は、床面からの高さが1.5m以下の箇所に設けること。

(4) 消火器具は、原則として水その他消火剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれのない箇所に設けること。

(5) 消火器には、原則として地震による振動等による転倒を防止するための適当な措置を講ずること。

(6) 消火器を設置した箇所には、消火器にあっては「消火器」と、水バケツにあっては「消火バケツ」と、水槽にあっては「消火水槽」と、乾燥砂にあっては「消火砂」と、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあっては「消火ひる石」と表示した標識を見やすい位置に設けること。

 

 

 

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