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【基準】

 

(3) 一般取扱所の技術上の基準

事業者は一般取扱所の位置、構造及び設備が所定の技術上の【基準】に適合するよう設置する。

 

【解説】

 

(3) 一般取扱所の技術上の基準

一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、製造所の基準が準用されており、おおむね次のとおりである(危政令第9条、同第19条、危規則第28条の54、同第28条の55)。

ア. 一般取扱所又は屋内貯蔵所の位置は、原則として次に掲げる建築物等から当該一般取扱所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物について定める距離を保つこと。

a. b.からd.4までに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(一般取扱所の存する敷地と同一の敷地に存するものを除く。) 10m以上

b. 学校、病院、劇場、保護施設その他多数の人を収容する施設(危規則第11条) 30m以上

イ. 危険物を取り扱う建築物その他の工作物の周囲に、次の表に掲げる区分に応じ、原則としてそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。

 

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ウ. 一般取扱所には、見やすい箇所に一般取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること(危規則第17条、同第18条)。

エ. 危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。

オ. 危険物を取り扱う建築物は、原則として屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。

カ. 危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、甲種又は乙種防火戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることがきる自動閉鎖の甲種防火戸を設けること。

キ. 危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。

ク. 液状の危険物を取り扱う建築物の床は、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。

ケ. 危険物を取り扱う建築物には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

コ. 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。 

サ. 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。

シ. 危険物を取り扱うにあたって静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

ス. 指定数量の倍数が10以上の一般取扱所には、原則として規定の避雷設備を設けること(危規則第13条の2)。

など。

 

 

 

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