4. 外航海運政策
(1) マレーシア海運法制改正:1998年中の一大改正を目指し草案中との新聞記事あり。
* Transport Minister Datuk Seri Dr Ling Liong Sik談話:New Shipping Laws being drafted('98/6/10新聞記事)
1) マレー半島、サバ、サラワク全土をカバーする新海運法制草案作業中。
2) 新海運法は、国際法及び国際慣行に照らし旧来の次の3種の法令を単一の形に統合更新するものである。“Merchant Shipping Ordinance 1952”、“Merchant Shipping Ordinance(Saba)1960”及び“Merchant Shipping Ordinance(Sarawak)1960”
3) これらの法令は、英国植民地当時の行政を踏襲し時代遅れ(archaic)となっている。
4) 同様の理由で、1950年法制は'24年ヘーグ規則に準拠した古いもので、海上運送人の責任体系を整備する新海上物品運送法の草案も行われている。
5) 1998年施行のISM Codeについても、マレーシア船社が外国の港を訪れる際困難に直面しないように受け入れを徹底したい。
(2) 現行海事法制:マレーシアの海事法制は、英国海事法制を踏襲し、現在、the Malaysian Shipping Ordinance1952(MSO1952:Sabah及びSarawakは個別に類似のMSO1960)により規律される。同法は、船舶登録要件としてのOwnership要件(Malaysian Citizenと一定条件下の企業)を定める。
(3) 荷主・海運への自国船積みのIncentives
1) 荷主:特に市アジア通貨危機以後のマレーシアの通貨管理規制に伴い、「商社によるマレーシア船積みの奨励策」が強化されている。(新聞情報)
この問題は、1999年2月18日マレーシア運輸省を訪問したMICC平出業務部との面談でマレーシア側は「本件、日本などからの抗議を受けてこの政策は撤廃された。」旨の発言で撤廃されたことを確認。
外国海運及び保険の依存が極めて高いこと及び自立海運の強化の願望に対応し採られる政策とされている。
Double deduction on freight paid by shippers (By Malaysian registered ships) Income Tax Rules 1995
貨物保険:Double deduction
非伝統的輸出促進 Export Credit Insurance Premiums:Double deduction Export Credit Refinancing Facilities(ECR):1995年5月1日付